人生の主人公は己だろ?

日常を適当に呟く2ndブログ

知らないと損をする社会保険

皆さんは社会保険の種類などについてご存知ですか?

知っている方もいればあまりしならない方もいると思いますが

知ってて損はない社会保険の基礎知識についてお伝えいたします。

社会保険の種類

保険には下記の2種類がある

その中の社会保険の中には5つほど

これら5種類の保険が含まれている。

医療保険は3種類
・健康保険
・国民健康保険後期高齢者医療制度
金保険は2種類
・国民年金
・厚生年金

公的医療保険とは

公的医療保険には下記の3種類がある

制度 説明
健康保険 会社員とその家族が対象
国民健康保険 自営業者等とその家族が対象
後期高齢者医療制度 75歳以上の人が対象

健康保険とは

健康保険とは被保険者(会社員)とその被扶養者(会社員の家族)の病気やけがに対して、その費用の一部を国・会社などが負担する保険である。

気になる保険料

保険料は、被保険者(会社員)の月収と賞与に保険料率をかけて計算し、その金額を会社と被保険者(会社員)で半分ずつ負担(労使折半)になる。

健康保険が給付される場合

※全国健康保険協会参照

療養の給付

日常生活での怪我や病気について、診察などの医療行為を受ける際は一定の自己負担がある

出生児から小学校を入学するまで2割負担
入学から70歳までは3割負担
70歳以降は2割負担

高額医療費

月間の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に適用される

超科学について請求すれば後で返金を受けることができる制度

※70歳未満の場合

被保険者の所得区分 自己負担限度額(1月当たり)
上位所得者(標準報酬月額53万円以上) 150,000円+(医療費-500,000円)×1%
一般(上位所得者、低所得者以外) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
低所得者(被保険者が市町村民税非課税等) 35,400円

高額医療費制度参照

出産育児一時金、家族出産育児一時金

被保険者(会社員)または被扶養者(その妻)が出産した場合に、1人につき42万円が支給される

出産手当金

被保険者(会社員)が出産のため仕事を休み、給料が支給されない場合

出産前の42日間、出産後の56日間のうちで仕事の休暇日数分の金額が支給される。

1日あたりの支給額・・・
支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均したがく÷30日×2/3

傷病手当金

被保険者(会社員)が病気や怪我を理由に3日以上続けて休暇を取得し給料が支給されない場合

4日目から最長1年6ヶ月間支給される

1日あたりの支給額・・・ 
支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均したがく÷30日×2/3

 

出産手当金と傷病手当金の計算式は同じである

健康保険の任意継続

会社員が会社を退職した場合に健康保険の被保険者の資格は無くなります

しかし、一定の条件を満たせば退職後2年間、退職前の健康保険に加入することができる

※保険料については被保険者が全額負担

一定の条件
健康保険に継続して2ヶ月以上加入+退職後20日以内に申請

国民健康保険とは

健康保険や共済組合などの適用を受けないフリーランスなど、市町村に住所がある全ての人を対象とした保険

国民健康保険と健康保険の違い

国民健康保険になくて健康保険にあるもの

健康保険になくて国民健康保険にあるもの

  • 特になし
この点からも保険の給付範囲は、健康保険>国民健康保険だと言える

公的介護保険

介護保険とは、介護が必要と認定された場合に給付される制度

公的介護保険の保険者は市区町村

被保険者は40歳以上の人が対象
65歳以上の人:第1号被保険者
65歳未満の人:第2号被保険者

自己負担額は原則1割

労災保険

労災保険は、業務上や通勤途上における労働者の怪我や病気、死亡等に対して給付が行われる制度

対象者:全ての労働者
保険料:全額事業主が負担

雇用保険

雇用保険は労働者が失業した場合に必要な給付を行ったり、再就職を受ける制度

対象者:企業の労働者
※経営者(社長)や役員、個人事業主およびその家族は加入不可
保険料:事業主と労働者で負担
※折半ではないので注意

給付内容の種類には下記の4点がある

  • 基本手当(求職者給付)
  • 就職促進給付
  • 教育訓練給付
  • 雇用継続給付

基本手当給付

失業者に対する給付で一般的に失業保険と呼ばれている

受給要件

離職前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あること

ただし、倒産などによるやむおえない場合には、離職前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば受給できる。

待機期間

当ててを受けるには、ハローワーク離職票を提出しなければならない

求職の申込みを行った日から7日間は支給されない

なお、自己都合退職の場合には待機期間の7日間に加え、原則として3ヶ月は支給されない制度となっている

就職促進給付

一般的に再就職手当と呼ばれている

再就職の促進と支援を目的とした給付で、一定の要件を満たした基本手当の受給者が再就職した場合に支給される

教育訓練給付

教育訓練給付とは、労働者が自分で費用を負担して、厚生労働大臣が指定する講座を受講し修了した場合にその費用の一部が支給される制度

教育訓練給付には、下記2点の給付がある

一般教育訓練給付とは
給付を受けれる人:雇用保険の被保険者期間が3年以上
※初受給の場合は1年以上
給付額:受講料の20%相当(上限10万円)
専門実施教育訓練給付とは
給付を受けられる人:雇用保険の被保険者期間が10年以上
※初受給の場合は2年以上
給付額:受講料の40%相当額(上限32万)
※試験取得の上、就職に繋がったらプラス20%

雇用継続給付

雇用継続給付とは、職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的とし、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」が支給されるもの。

高齢者雇用継続給付

被保険者期間が5年以上の60歳以上65歳未満の被保険者であり

60到達時の賃金月額に比べて75%未満の賃金月額で働いている人に対して各月の賃金の最大15%総統が支給される

育児休業給付

満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、休業前の賃金の50%相当額が支給される制度

介護休業給付

家族を介護するために休業した場合で、一定の条件を満たした時に支給される。