知らないと損をする公的年金の常識
知って得をする公的年金の全体像
年金制度は大きく分けて2種類ある
公的年金には強制加入と私的加入の2種類が存在している
制度 | 説明 |
公的年金 | 強制加入 |
私的年金 | 任意加入 |
公的年金制度の種類
制度 | 説明 |
国民年金 | 日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入 |
国民年金 | 厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人が加入 |
共済年金 | 公務員・私立学校教職員などが加入 |
国民年金
国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければならない
※強制加入被保険者
強制加入被保険者は第1号から第3号までの3種類に分かれる
被保険者 | 説明 |
第1号被保険者 | 自営業者、学生、無職など ※20歳以上60歳未満が対象 |
第2号被保険者 | 会社員や公務員(厚生年金保険の加入者) ※年齢条件なし(16歳であっても会社員なら加入) |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 ※20歳以上60歳未満が対象 |
保険料の納付
被保険者 | 説明(保険料) |
第1号被保険者 | 国民年金保険料 16490円/月 |
第2号被保険者 | 厚生年金保険料 平成29年以降 18.30%で固定 ※保険料は事業主と従業員が半分ずつ折半 |
第3号被保険者 | 負担なし |
保険料の納付期限は原則として翌月末日
保険料の免除と猶予(第1号被保険者のみ)
制度 | 説明(保険料) |
法定免除 | 届出によって全額免除 |
申請免除 | 経済的(失業など)の理由 全額免除または3/4免除、半額免除・1/4免除 |
学生納付特例制度 | 本人の所得が一定以下の学生 申請により保険料の納付が猶予される |
公的年金の給付内容
公的年金には3つの給付がある
- 老齢給付
- 障害給付
- 遺族給付
※年金は原則として偶数付きの15日に、前月までの2カ月分が支払われる。
老齢給付 老齢基礎年金
老齢基礎年金は受験資格が25年以上の人が65歳になったと場合に受け取ることが可能
※平成29年8月1日以降は10年以上
受給資格期間とは、老齢基礎年金を受け取るために満たさなければならない期間をいう
保険料納付済期間+保険料免除期間+合計対象期間の合計
老齢基礎年金の年金額
老齢基礎年金の年金額は779,300円になっている
受け取る際には裁定請求手続きが必要である
当然ながら免除期間がある方の給付金は満額よりも少なくなる
779,300円×(保険料納付済期間/480ヶ月(40ヶ月×12ヶ月))=給付額
この計算式を覚えておけばバッチリ
なお、学生納付特例期間、納付猶予期間は年金額の計算式には反映されない
老齢基礎年金の繰上げ受給・繰下げ受給
老齢基礎年金 | 説明 |
繰上げ受給 | 65歳よりも早く年金の受け取りを開始すること(60歳から64歳まで) 繰上げた月数×0.5% |
繰下げ受給 | 65歳よりも遅く年金の受け取りを開始すること(66歳から70歳まで) 繰下げた月数×0.7% |
付加年金
第1号被保険者のみの任意制度
月額400円を国民年金保険料に上乗せして納付することによって、「付加年金の納付月数×200円」が老齢基礎年金に加算される。
老齢給付 老齢厚生年金
厚生年金から支給される老齢給付のうち、
老齢給付を特別支給の老齢厚生年金(60歳から64歳までに支給)
老齢給付を老齢厚生年金(65歳以上に支給)という。
受給要件
老齢厚生年金 | 説明 |
特別支給の老齢厚生年金 (60歳〜64歳) | 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること 厚生年金の加入が1年以上 定額部分と報酬比例部分の合算 |
老齢厚生年金 (65歳以上〜) | 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること 厚生年金の加入期間が1月以上 定額部分→老齢基礎年金+経過的加算 報酬比例部分→老齢厚生年金 |
老齢厚生年金の繰上げ受給・繰下げ受給
老齢基礎年金 | 説明 |
繰上げ受給 | 65歳よりも早く年金の受け取りを開始すること(60歳から64歳まで) 繰上げた月数×0.5% |
繰下げ受給 | 65歳よりも遅く年金の受け取りを開始すること(66歳から70歳まで) 繰下げた月数×0.7% |
老齢基礎年金と全く一緒である。